銀行と信託銀行の違いは?
現在、日本の銀行業界において、金融機関の商号の中に「銀行」と「信託銀行」が入っているものがあります。
どちらも銀行法上の銀行である「普通銀行」に該当しますが、業務面では大きな違いがあります。また、銀行は多くの街で見かけますが、信託銀行は大きな街(市街地)を除けば、ほとんど見かけません。
ここでは、日常生活の中で、個人とも関わりの深い、銀行と信託銀行について、その概要や違いを簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
銀行について
銀行は、日本においては、内閣総理大臣の免許を受けて、銀行業を営む者をいいます。
銀行業の本来の業務である、預金・貸出・為替の3大業務を行っており、それに付随する業務として、債務の保証、手形引受け、有価証券投資なども行っています。さらに、これらの業務の遂行を妨げない限度内で、国債等の引受けや売買を行うことができるほか、別途免許を受けた業務を営むことができるとされています。
<銀行業務>
・預金業務
・貸出業務
・為替業務
・付随業務(有価証券の売買・デリバティブ取引等)
なお、金融庁の銀行免許一覧では、業態と所管から、「都市銀行・信託銀行・その他」、「外国銀行支店」、「地方銀行」、「第二地方銀行」に区分され、銀行免許の交付を受けた金融機関が記載されています。
信託銀行について
信託銀行は、「銀行業務」の他に、「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のことをいいます。
都銀や地銀などの銀行に認められた預金・貸出・為替といった「銀行業務」に加え、金銭の信託や有価証券の信託といった「信託業務」と、不動産仲介や証券代行、相続関連といった財産の管理・処分等に関連する「併営業務」を営むことができます。
<信託業務(狭義)>
・金銭の信託
・有価証券の信託
・金銭債権の信託
・動産の信託
・不動産の信託 他
<併営業務>
・不動産関連業務(売買仲介・鑑定等)
・証券代行業務(株主名簿管理等)
・相続関連業務(遺言執行・遺産整理等)他
一般に信託銀行は、幅広い業務領域をカバーしているため、顧客の多様なニーズに合わせ、その一つ一つに即したサービスや商品を提案できる手段が備わっています。また、業務面の専門性の高さは、顧客の安心につながり、その時々に変化する環境やニーズにも対応した資産全般のコンサルティングを可能にしています。
銀行と信託銀行の違いについて
一口に「銀行」と言った場合、信託銀行も含まれますが、実際の金融取引においては、銀行と信託銀行では大きく異なり、以下のような違いがあります。
◎都銀や地銀などの銀行は、「銀行業務」のみを行っているのに対して、信託銀行は「銀行業務」の他に、「信託業務」と「併営業務」を行っている。
◎都銀や地銀などの銀行は、金融機関数が多く、また店舗網も多いのに対して、信託銀行は、金融機関数が少なく、また店舗網も少ない。現在、信託銀行で、全国的な店舗網があって、個人向けの信託業務を行っているのは、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、SMBC信託銀行の4行のみである。