貯蓄型商品の税金は?

資産運用において、預金や貯金、MMF、金銭信託、公社債といった貯蓄型商品で運用する場合、収益である利息や分配金に対して「所得税」と「住民税」がかかります。これらの税金は、源泉徴収されるため、普段、あまり気にしない方も多いのではないでしょうか?

ここでは、貯蓄型商品の税金について、簡単にまとめてみました。

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貯蓄型商品の税金について

現在、貯蓄型商品の収益には、「所得税」と「住民税」が課税されます。具体的には、収益である利息分配金は「利子所得」となり、給与所得や事業所得など他の所得と区分され、一律20.315%の税率で源泉徴収されます。そのため、運用する際には、税金を差し引いた「ネットの収益(実質利回り)」で考えることが必要です。

※20.315%の内訳:所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%

・預貯金の利息
-利子所得となり、20.315%の源泉分離課税
・MMF、中国ファンド、公社債投信の収益分配金
-利子所得となり、20.315%の源泉分離課税
・金銭信託の収益分配金
-利子所得となり、20.315%の源泉分離課税
・債券(国債・地方債等)の利息
-利子所得となり、20.315%の源泉分離課税

障害者等の非課税貯蓄制度(マル優)について

現在、貯蓄型商品では、障害者等に該当する人の貯蓄の利子等について、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(障害者等のマル優)」と「障害者等の少額公債の利子の非課税制度(障害者等の特別マル優)」の2つの非課税制度があります。

<障害者等に該当する人>

・身体障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人など一定の要件を満たす「障害者」
・遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」

一般にマル優制度は、上記の一定の要件を満たす人に対して、一定額の貯蓄の利息を非課税とするもので、実際の利用にあたっては、非課税貯蓄申告書や非課税貯蓄申込書などの書類を金融機関に提出することが必要になります。

・障害者等のマル優
-預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託などが対象
-元本または額面350万円までの利息が非課税
・障害者等の特別マル優
-国債および地方債が対象
-額面350万円までの利息が非課税

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