死亡時の口座凍結

銀行等の金融機関において、口座凍結は、自分とは全く関係ないと思われる方も多いですが、実際のところは、結構関係があります。特に、死亡時の口座凍結は、親が亡くなる、配偶者が亡くなる、兄弟姉妹が亡くなるなど、一生の中で誰もが係る可能性があります。

ここでは、一番身近な死亡時の口座凍結について、簡単に解説したいと思います。

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口座凍結とは何か?

口座凍結とは、所定のケースに該当した場合に、引き出しができないなど、銀行等の預金口座の取引が停止されることをいいます。

金融機関の規定や法的な措置に基づいて行われるもので、現在、口座凍結されるケース(条件)として、名義人が死亡した場合、名義人が認知症であると認められた場合、名義人が債務整理の対象になる場合、名義人の口座が不正取引に利用された場合などが挙げられます。

この中で、死亡時の口座凍結は、口座名義人が死亡した場合に、銀行等の金融機関で、預金口座の取引が停止されることをいい、具体的には、預金口座からの引き出しだけでなく、入金、振込、振替、口座引落し、通帳記帳、残高照会、定期預金の解約・変更など、一切の預金取引ができなくなります。

一般に死亡時の口座凍結は、親が亡くなる、配偶者が亡くなる、兄弟姉妹が亡くなるなど、家族の誰かが亡くなった時に係ることがあり、また取引金融機関が口座名義人の死亡の事実を知った段階で、直ちに口座凍結が行われます。

口座凍結されるタイミング

誰かが亡くなった時、役所に死亡届が提出されると、自動的に口座凍結されると思っている方は結構多いのではないでしょうか?

これに関しては、全く間違った噂で、役所に死亡届が提出されても、役所から死亡情報が金融機関(銀行等)に伝えられることはなく、自動的に口座凍結されることはありません。ただし、役所から税務署には、税務面での連携で通知が行くので、税務署では、相続税等の徴収のために、管轄地域の死亡情報を把握しています。

では、口座凍結されるタイミングは一体いつなのでしょうか?

これに関しては、取引金融機関の方で、預金取引を行っていた口座名義人が亡くなったことを知った時です。

大半の人の場合、亡くなった方の親族が金融機関(支店窓口、カスタマーセンター)に連絡することで口座が凍結されます。例えば、電話や窓口で、「誰々がなくなり、どうすればよいのでしょうか?」と言った段階で、金融機関の方で口座名義人の死亡を認識し、直ちに口座が凍結されます。

また、日頃から金融機関と取引のある商店主や会社経営者、地元の著名人や有力者などは、商店街や取引先、渉外担当者、メディアなどからの死亡情報により、直ちに口座が凍結されることもあります。

なお、電話で口座名義人が亡くなったことを連絡した場合、金融機関によって、手続き案内のために来店を依頼される所と、手続き案内の資料を一式送ってくれる所があります。

口座凍結される理由と目的

そもそも、誰かが亡くなった時、なぜ口座凍結されるのでしょうか?

その理由については、銀行等の金融機関において、預金の口座名義人(所有者)との契約は、生存している間のみ有効であり、死亡した場合は、原則として無効になるからです。

また、取引金融機関の方で、どうして早急に口座凍結されるのでしょかう?

その目的については、相続財産となる預金の保護と相続に関するトラブルの防止が挙げられます。さらに、取引金融機関で口座名義人が借入や保証をしている場合は、債権保全をする目的もあります。

口座凍結前の預金引出し

大半の人の場合、亡くなった人の親族が取引金融機関に連絡しない限り、口座凍結されることはありません。

実際のところ、亡くなった後に、差し迫った葬儀代、未払いの医療費・入院費・介護費、当面の生活費などを確保するために、亡くなった人の暗証番号を知っていて、キャッシュカードでATMからお金を引き出すことは珍しくありません。

これに関しては、日本では、親族間の財産上の紛争については、親族間に委ねるのが相当とされており、通常、刑法上の罪に問われることはありませんが、一方で、二つほど注意点があります。

一つ目は、他の相続人との間で、トラブルになる恐れがあります。本来、亡くなった方の預金は遺産分割協議の対象なので、勝手にお金を引き出したり、使ったりしてしまうと大きな問題となり、最悪の場合、他の相続人から民事訴訟で、不当利得返還請求や損害賠償請求をされることもあります。

二つ目は、相続放棄ができなくなる場合があることです。遺産から引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。この場合、後日、多額の借金などマイナスの財産があることが判明した場合、亡くなった方の借金から逃れるために、相続放棄をしようと思っても、出来なくなってしまうのでご注意ください。

なお、口座凍結前の引き出しは、原則論ではやってはいけないことですが、やむなく行う場合は、後々のトラブルを避けるためにも、他の相続人に了解を取ったり、また葬儀代や医療費などの領収書をしっかりと保管し、資金使途を明確にしておくことが必要です。

口座凍結後の預金引出し

長い間、日本では、口座凍結の解除の手続きを行わなければ、金融機関で凍結された口座からお金を引き出すことができませんでした。

そういった状況の中、2018年7月の民法等の改正により、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられ、2019年7月から口座凍結後の預金引出ができるようになりました。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割が終了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用などの支払いのためにお金が必要になった場合に、相続預金の払戻しが受けられるものです。

これは、法律で定められた制度で、相続預金のうちの一定額について、取引金融機関で払戻しを受けられますが、一方で、この制度でも、引き出したお金を自分のために使ってしまうと、後で亡くなった方の借金から逃れるために、相続放棄をしようと思っても、出来なくなってしまうのでご注意ください。

なお、本制度で払い戻しを受けた分は、葬儀代等の債務控除に該当しなければ、遺産分割の際に相続分として調整されます。

<遺産分割前の相続預金の払戻し制度>

◎金融機関で直接手続きを行うものでは、払戻し可能金額は、以下の算出式で求めた金額となっているが、一方で上限金額があり、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限となっている。

単独で払戻しを受けられる金額=相続開始時の預金額(口座・明細毎) × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

◎家庭裁判所で手続きを行うものでは、払戻し可能金額に上限はないが、一方で家庭裁判所に対し、遺産分割の審判や調停の申し立てが必要となっている。

口座凍結の解除

口座凍結の解除とは、通常、亡くなった方の預金口座を解約し、残存している預金(相続預金)を、相続人名義の口座に振り込むか、もしくは現金で払い戻すことによって全て返還し、亡くなった方との銀行取引を終結させることをいいます。

また、相続の一連の手続きにおいて、預金口座の解約は、原則として、亡くなった方の取引金融機関に対して全て行う必要があります。ちなみに、謄本や印鑑証明書などの必要書類の取得費用や実際の手間と比べて、死亡時の預金残高があまりに少ない場合は、敢えて連絡せずに口座凍結をせず、休眠預金として消滅させる手もあります。

なお、実際の手続きについては、電話や郵送などで行う所と、店舗で行う所があり、さらに店舗で行う場合は、予約が必要なところもあります。

口座凍結の解除の手続き

口座凍結の開始から口座凍結の解除まで、一体何をすればいいのでしょうか?

実際の相続については、単独、遺産分割協議、遺言、共同相続など、相続人によって状況が異なりますが、一方で金融機関での手続きについては、基本的にどこも同じです。

(1)口座凍結:亡くなった方の取引金融機関へ連絡(死亡通知)

(2)相続手続きの案内:窓口に来店 or 事務センターから郵送

(3)必要書類の準備:相続への対応、書類の準備

(4)必要書類の提出:窓口に来店 or 事務センターへ郵送

(5)口座凍結の解除:指定された相続人へ預金の払戻し

口座凍結の解除の書類

亡くなった方の取引金融機関で、口座凍結の解除を行う場合、亡くなった方の預金を相続人がどのように相続するかによって、必要書類が異なっています。

具体的には、大きく分けて、単独(一人)の相続、遺産分割協議書での相続、遺言書での相続、遺言書と遺産分割協議書がない共同相続の4つのケースがあります。この4つの中で、共同相続とは、亡くなった方の遺産がまだ分割されておらず、相続人全員で共有している状態をいいます。

現在、必要書類については、以下のようになっていますが、一方で、通帳を発行していないなど、取引金融機関によって異なることもあるので、詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください。

■単独(一人)での相続

戸籍謄本、印鑑証明書(相続人本人)、通帳

■遺産分割協議書での相続

遺産分割協議書(原本)、戸籍謄本、印鑑証明書(全員)、通帳

■遺言書での相続

遺言書(原本)、家庭裁判所の検認済証明書(公正証書遺言or 自筆証書遺言保管制度の利用の場合は不要)、戸籍謄本、印鑑証明書(全員)、通帳

■遺言書と遺産分割協議書が無い共同相続

戸籍謄本、印鑑証明書(全員)、通帳

<戸籍謄本について>

・口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・法定相続人を確認できる全ての戸籍謄本

※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本は不要

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