財形基金制度の仕組みは?

財形基金制度とは、事業主と財形貯蓄を有する勤労者が「勤労者財産形成基金(財形基金)」を設立して、事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を勤労者に支給することにより、勤労者の財産作りを一層援助・促進する制度をいいます。これは、財形基金の設立による財産形成支援で、「財形給付金制度」と同様、国は税制上の援助を行うこととしています。

ここでは、財形基金制度の仕組みについて、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

財形基金制度の概要について

財形基金制度は、事業主が毎年一定額の拠出を行い、7年経過毎にその拠出金と運用益の合計を給付金として勤労者に支払うもので、勤労者にとっては、資産作りのスピードアップが期待できます。

財形基金制度の基本的な仕組み

財形基金制度では、厚生労働大臣の認可を受けて設立された財形基金が「勤労者財産形成基金契約」を財形基金契約取扱機関と締結し、事業主から毎年、加入勤労者一人につき10万円を上限として拠出された金銭を運用します。

これによって、7年経過毎に拠出金と運用益の合計額を「満期基金給付金」として勤労者に支給します。

第1種契約と第2種契約

財形基金契約取扱機関の種類により、「第1種契約」と「第2種契約」に区分されます。

|第1種契約|
信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会、証券投資信託の委託会社

|第2種契約|
銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合・同連合会、漁業協同組合・同連合会、証券会社、水産加工業協同組合・同連合会

財形基金制度の主な要件について

財形基金制度の主な要件は、現在、以下のようになっています。

・財形基金の設立に関しては、労使の書面による合意を得ること
・財形基金規約を作成すること
・事業主が全額拠出すること
・財形基金の加入員となることができる勤労者は、財形貯蓄を行っていること
・設立時において、財形基金の加入員となる勤労者が100人以上であること

財形基金制度の税制措置について

財形基金制度の税制措置は、現在、以下のようになっています。

・拠出の時点では、財形基金や加入勤労者に対する所得税の課税は行われない
・7年経過ごとに支払われる財形満期基金給付金は一時所得扱いとされる
・退職や災害、疾病、持家の取得を理由とする中途支払基金給付金は一時所得扱いとされる
・事業主にとっては、拠出金は、損金または必要経費とされる

※一時所得扱い:50万円まで非課税、50万円を超える部分の1/2が課税対象となる。

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