財形給付金制度の仕組みは?

財形給付金制度とは、事業主が財形貯蓄(一般・住宅・年金)をしている勤労者に対して、毎年定期的に金銭を拠出することにより、勤労者の財産作りを一層援助・促進する制度をいいます。これは、事業主の拠出による財産形成支援で、「財形基金制度」と同様、国は税制上の援助を行うこととしています。

ここでは、財形給付金制度の仕組みについて、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

財形給付金制度の概要について

財形給付金制度は、事業主が毎年一定額の拠出を行い、7年経過毎にその拠出金と運用益の合計を給付金として勤労者に支払うもので、勤労者にとっては、資産作りのスピードアップが期待できます。

財形給付金制度の基本的な仕組み

財形給付金制度では、事業主は、労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。

これによって、事業主は、毎年、財形貯蓄を行う勤労者一人につき10万円を上限として拠出を行い、7年経過毎に拠出金と運用益の合計額を「勤労者財産形成給付金(財形給付金)」として勤労者に支給します。

財形給付金制度の資産運用形態

財形給付金制度の資産運用形態は、事業主と取扱機関との契約により、第三者である勤労者(受益者・受取人)のために資金運用する方式(三者契約)となっています。

<取扱機関>

信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、農業協同組合連合会、証券投資信託の委託会社

財形給付金制度の主な要件について

財形給付金制度の主な要件は、現在、以下のようになっています。

・実施に際しては、労使の書面による合意を得ること
・財形給付金規程を作成すること
・事業主が全額拠出すること
・拠出の対象となる勤労者は、財形貯蓄を行っていること

財形給付金制度の税制措置について

財形給付金制度の税制措置は、現在、以下のようになっています。

・拠出の時点では、勤労者に対する所得税の課税は行われない
・7年経過ごとに支払われる財形給付金は一時所得扱いとされる
・退職や災害、疾病、持家の取得を理由とする中途支払給付金は一時所得扱いとされる
・事業主の拠出金は、損金または必要経費扱いとなる

※一時所得扱い:50万円まで非課税、50万円を超える部分の1/2が課税対象となる。

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