農水産業協同組合貯金保険制度とは何か?

農水産業協同組合貯金保険制度は、単に「貯金保険制度」とも呼ばれ、預金保険制度に類似した制度で、農水産業協同組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに貯金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする仕組みをいいます。

ここでは、農水産業協同組合貯金保険制度の概要について、簡単にまとめてみました。

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農水産業協同組合貯金保険機構の概要

農水産業協同組合貯金保険機構(貯金保険機構)は、農水産業協同組合貯金保険法に基づき、1973年9月1日に農水産業協同組合貯金保険制度を運営するために設立された認可法人をいいます。

現在、貯金保険機構は、農水産業協同組合の貯金者を保護する機関であり、農水産業協同組合の貯金者の保護、及び経営困難に陥った農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的としています。

貯金保険制度の貯金保護の仕組み

農水産業協同組合が破綻した時の貯金保護の仕組みとしては、
(1)他の健全な農水産業協同組合(救済農水産業協同組合)に信用事業譲渡等を行い、その際に資金援助を行う方式(資金援助方式)
(2)貯金保険機構が貯金者に直接保険金を支払う方式(保険金支払方式)
の二つの方式があります。

現在、貯金保険制度の対象となる農水産業協同組合に貯金等をすると、貯金者・農水産業協同組合・貯金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。また、貯金保険制度の原資となる保険料は、対象となる農水産業協同組合が貯金量等に応じて、毎年、貯金保険機構に納付します。

貯金保険の対象となる農水産業協同組合

貯金保険制度は、農水産業協同組合貯金保険法により定められており、現在、貯金保険機構が制度の運営主体となっており、以下の農水産業協同組合が貯金保険の対象となっています。

・農業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・信用農業協同組合連合会
・漁業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・信用漁業協同組合連合会
・水産加工業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・水産加工業協同組合連合会(信用事業を行う連合会に限る)
・農林中央金庫
・特定承継会社

貯金保険で保護される預金等の範囲

貯金保険制度では、決済用貯金に該当するものは全額、一般貯金等は一農水産業協同組合毎に貯金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。また、それを超える部分については、破綻した農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

|貯金保険で保護される貯金等の支払額

貯金保険の対象となる貯金等の範囲は、貯金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)、農林債(保護預り専用商品に限る)、及びこれらの貯金等を用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金等となっています。

◎無利息・要求払い・決済サービスの三要件を満たす、決済用貯金(当座貯金、無利息普通貯金等)は、全額保護。

◎一般貯金等(それ以外の貯金等)は、一農水産業協同組合毎に貯金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等を保護。

|上記(保険保護)以外の貯金等の支払額

貯金保険の対象となる貯金等のうち決済用貯金以外の貯金等で元本1,000万円を超える部分、及び保険対象外の貯金等、並びにこれらの利息等については、破綻した農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

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