火災保険の仕組みについて

日常生活の中で、火の用心は万全でも、隣の家からのもらい火で自宅(マイホーム)が燃えてしまったら一体どうなるのでしょうか?

失火の責任に関する法律では、火元がもし軽過失であるなら、損害賠償責任は免除されることになっており、こういった事態のほか、自己原因や自然災害なども含めて、マイホームの万一の事態(リスク)に対処するのが「火災保険」です。

ここでは、火災保険の仕組みについて、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

火災保険とは何か?

火災保険とは、火災や落雷、破裂や爆発、風水害などによって、建物や家財(事業用建物の場合は什器・備品)などに損害が生じた場合に、その損害をてん補する保険です。

具体的には、対象とする建物の物件によって、「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」に分類され、それぞれに対応する保険の種類があり、補償範囲や補償内容はそれぞれ異なっています。

火災保険の対象となるものは?

個人の住宅物件で、火災保険の対象となるものとしては、以下が挙げられます。

・建物や家財(生活用資産)などに発生した直接的な損害
・損害が発生した際に付随してかかる費用

火災保険の補償内容は?

個人の住宅物件で、火災保険から支払われる保険金には、大きく分けて「損害保険金」と「費用保険金」の2つがあります。

|損害保険金

損害保険金は、火災や落雷、破裂・爆発、風災、落下・衝突、水漏れ、水災などによって、建物や家財などに生じた「直接的な損害」に対して支払われる。

|費用保険金

費用保険金は、火災や落雷、破裂・爆発、風災、落下・衝突、水漏れ、水災などに伴って発生する「各種費用(臨時費用、跡片付け費用、失火見舞費用、傷害費用、引越費用、修理付帯費用・・・)」に対して支払われる。

火災保険の種類は?

個人の住宅物件で、基本となる火災保険には、以下のようなものがあります。

|住宅火災保険

建物と家財を対象とした保険(火災・落雷・破裂・爆発等が対象)。

|住宅総合保険

建物と家財を対象とした総合保険で、住宅火災保険よりカバー範囲が広い(衝突・水漏れ・盗難・水災等も対象)。

|長期総合保険

住宅総合保険とほぼ同様の損害を補償する積立保険で、保険期間は3・5・10年など。満期返戻金あり(保険金額の10%相当額など)。

|マンション保険(団地保険)

マンションや団地などの居住者が対象の保険で、物保険、費用保険、傷害保険、賠償責任保険がセット。物保険と費用保険は、住宅総合保険とほぼ同じ。

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