任意保険の特約で必要な補償を確保するには?
自動車保険(任意保険)は、「他人に対する損害賠償(賠償保険)」、「クルマの搭乗者に対する補償(傷害保険)」、「自分のクルマに対する補償(車両保険)」の3つが基本ですが、それ以外にも様々な補償(特約)が用意されています。
他人に対する 損害賠償 |
対人賠償保険、対物賠償保険 |
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クルマの搭乗者 に対する補償 |
自損事故保険、無保険車傷害保険 搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険 |
自分のクルマ に対する補償 |
車両保険 |
現在、保険会社で用意されている特約には、この3つの基本補償を強化するもの以外に、事故対応を支援するものや、クルマ以外のリスクを補償するものなど、バラエティに富んでいます。そのため、自動車保険の契約の際には、特約をどう付けるかによって、その補償内容やサービスが大きく異なってきます。
目次:コンテンツ構成
3つの基本補償を強化・限定する特約
自動車保険(任意保険)において、3つの基本補償を強化・限定する特約には、以下のものがあります。
人身傷害補償 担保特約 |
自動車事故でケガをしたり死亡したりした場合に、自分の過失割合に関係なく、契約した保険金額を限度に100%保険金が支払われる(人身傷害補償保険の特約形式) |
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重度後遺障害 特約 |
重度後遺障害で要介護状態になった場合、人身傷害保険の2倍を限度に保険金が支払われる |
他車運転危険 担保特約 |
他人のクルマを運転した時に起こした事故を補償する(対人、対物、自損事故) |
等級プロテクト 特約 |
1回目の事故に限って、翌年の等級を前年と同じにする |
免ゼロ特約 | 1回目の車両事故に限って、免責金額を負担する必要がない |
車対車特約 | 他のクルマとの衝突や接触によって、自分のクルマに損害を被った時だけ保険金が支払われる |
車両危険限定担保特約(A)特約 | 火災・爆発・盗難・台風、洪水等によって、自分のクルマが損害を受けた場合だけ保険金が支払われる |
車両全損時 諸費用特約 |
契約のクルマが全損となった場合、車両保険金と別に車両保険金額の10% (20万円を限度) が支払われる |
新車特約 (車両新価特約) |
新車で購入したクルマの損害が一定額以上に達した時、新車保険金額を限度に新車の購入費用が支払われる |
事故対応を支援する特約
自動車保険(任意保険)において、事故対応を支援する特約には、以下のものがあります。
事故付随費用 担保特約 |
自動車事故でクルマが走行不能になった時、出費したレッカー代、緊急宿泊費、臨時帰宅費などが支払われる |
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代車費用 担保特約 |
自動車事故でクルマが使えなくなった時、修理期間中に借りたレンタカーの費用相当の保険金が支払われる |
弁護士費用等 担保特約 |
自分が被害者(ケガ・死亡)の自動車事故で、損害賠償請求を行った時に弁護士費用が実費で支払われる |
対物臨時費用 担保特約 |
事故の相手先(被害者)にお見舞いにいく際の交通費や花代などが支払われる |
クルマ以外のリスクを補償する特約
自動車保険(任意保険)において、クルマ以外のリスクを補償する特約には、以下のものがあります。
ファミリーバイク 特約 |
被保険者が原動機付自転車(125ccまで)で、対人事故や対物事故を起こした場合、クルマにかけている主契約と同じ条件で補償される |
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身の回り品 担保特約 |
クルマの中の身の回り品が事故で壊れた場合や盗難にあった場合に補償される |
おりても特約 | 家族が契約のクルマで外出した際に、ケガ・身の回り品・損害賠償責任が補償される |
交通傷害 担保特約 |
交通事故や建物火災によって負傷した場合、定められた保険金額が支払われる |
個人賠償責任 担保特約 |
日常生活の中で、他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った時に保険金が支払われる(自動車事故以外の偶然の事故で) |