抵当証券
抵当証券は、抵当証券法に基づいて、不動産を担保(抵当)とした貸付債権を証券化し、小口で運用できるようにした金融商品をいいます。これは、もう少し厳密に言えば、不動産を担保に融資を行った抵当権者(抵当証券会社)が、債務者の同意を得た上で法務局に申請し、発行してもらう有価証券のことです(2007年に施行された金融商品取引法の規定する有価証券)。その歴史は意外と古く、1931年(昭和6年)に既に抵当証券法に基づく抵当権付き債権の流動化が認められており、今日の債権流動化のはしりとも言えます。
一般に抵当証券を購入すると、抵当証券会社が元利金の支払いを保証する「モーゲージ証書」を受け取ることになります。この証書は、政府(国)または預金保険機構などにより保護されたものではないため、抵当証券会社が万一破綻した場合には、元利金の一部が戻ってこないこともあります。そのため、購入にあたっては、信用度の高い抵当証券会社を選ぶことが基本となります。
抵当証券の発行の仕組み
抵当証券は、内閣総理大臣の登録を受けた法人である抵当証券会社が取り扱っていますが、その発行の仕組みは以下のとおりです。
1.抵当証券会社に、主に中小企業者や個人事業主などから不動産融資の申込みがあり、融資を実行する。
2.抵当証券会社は、融資を実行した先である借入者(債務者)に対する「不動産融資の貸付債権」と、それを担保する「不動産の抵当権」とを一体として、債務者の同意を得て登記申請を行い、法務局から「抵当証券の原券」を交付してもらう。
3.交付された抵当証券の原券は、抵当証券保管機構に預けることが義務づけられており、抵当証券保管機構に原券を預けて「保管証」を発行してもらう。
4.抵当証券会社は、抵当証券を小口化して一般投資家(購入者)に販売し、一方で購入者は、抵当証券会社が発行する「取引証(モーゲージ証書)」と抵当証券保管機構が発行する「保管証」を受け取る。
5.抵当証券会社は、債務者が定期的に支払う返済金の中から、購入者に元利金を支払う。
抵当証券の基本事項
抵当証券は、抵当証券法に基づき、土地や建物などの抵当権付き貸付債権を証券化したものであり、通常、同期間の定期預金などより利回りが高いことが多いです。
取扱機関 | 抵当証券会社、銀行、証券会社 他 |
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リターン | 利息 |
リスク | 信用リスク(抵当証券会社の倒産) -元利金は抵当証券会社が保証 -過去に抵当証券会社の倒産あり(保証なし) |
関連マーケット | 長期金融市場 |
預入金額 | 50万円以上が多い |
預入期間 | 6カ月、1年、2年、3年、5年など |
金利種類 | 固定金利(発行時に金利決定) |
利払い | 半年毎に利払い |
換金性 | いつでも可能 -中途解約補償料を徴収されるのが一般的 -中途償還されることもあり、条件確認は必要 |
税金 | 源泉分離課税 |
保護制度 | 預金保険制度の対象外 |