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納税準備預金

納税準備預金は、個人および法人が利用できる、納税用の資金を預け入れる預金をいいます。これは、通常、利率が普通預金より高く、また納税のために預け入れるため、利子が非課税となっています。また、預け入れは、いつでも可能ですが、引き出しは、原則として納税に充てる時に限られ、また口座振替による納付もできるようになっています。

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納税準備預金の主な特徴

納税準備預金は、非課税措置のある、税金(国税・地方税)を納めるための資金を預ける預金です。通常、金融機関において、租税納付の目的のための引き出しかどうかを確認して支払手続きを行うため、引き出しの際には、納付書や納税告知書、その他租税納付のための書類などの提出が必要となります。

<納税準備預金の主な特徴>

・納税資金を計画的に準備できる預金
・利率は普通預金よりも高く設定され、利息は非課税
・利率(金利)は、金融機関が任意に設定する
・引き出しは、原則として納税(租税納付)にあてる時に限られる
・納税以外の目的で引き出した場合は課税扱いとなる(その場合の利息は普通預金利率で計算される)

※超低金利など金利情勢によっては、利率は普通預金と同等になる場合もある。

納税準備預金の対象となる税金

納税準備預金は、主に個人事業主や企業などが利用しており、例えば、以下のような税金の納付(支払い)で使われます。

|個人事業主の場合

●所得に関する税金
-所得税、住民税、個人事業税
●資産に関する税金(保有者)
-自動車税・軽自動車税、固定資産税・都市計画税
●消費に関する税金(課税事業者)
-消費税、地方消費税
●源泉徴収に関する税金(人を雇う場合)
-源泉徴収した所得税・住民税

|企業の場合

●所得に関する税金
-法人税、法人住民税、法人事業税
●資産に関する税金(保有者)
-自動車税・軽自動車税、固定資産税・都市計画税
●消費に関する税金(課税事業者)
-消費税、地方消費税
●源泉徴収に関する税金
-源泉徴収した所得税・住民税

納税準備預金の活用ポイント

税金には様々な種類があり、毎年、それぞれ決まった時期に納付しなければなりませんが、日々の資金繰りに追われて、つい納税予定の資金まで運転資金に回してしまっている納税者(個人事業主・企業等)も多いのではないでしょうか?

このような状況に対して、納税準備預金は、以下のように納税資金を確実に準備できるので、うまく活用してみてはいかがでしょうか。

◎事業資金は「普通預金」や「当座預金」を活用し、また納税資金は「納税準備預金」を活用することで、資金の混在や流用を回避する。

◎税金の納付時期や納付予想額を記載した「税金納付予定表」を作成し、納税資金を確実に準備するために「納税準備預金」で計画的に積み立てるようにする。

◎消費税の課税事業者の場合、事業が赤字であろうとも、消費税は納付しなければならないので、消費税の納付試算表を作るなどして、着実に積み立てるようにする(預かった消費税分を運転資金に使ってしまうのを回避する)。

◎給与所得や退職所得の源泉徴収税(所得税・住民税)は、納税準備預金に入れ、定期的な源泉徴収事務を滞りなく行う。

◎納税準備預金を活用することで、経理(簿記)面において、税金に関する動きが明確になり、効率的な納税資金の管理ができるようになる。

納税準備預金の簿記勘定科目

納税準備預金は、企業等の簿記勘定科目では、預金の種類の一つである「納税準備預金」を処理するための資産勘定をいいます。これは、貸借対照表においては、「資産の部」の「流動資産」の「現金預金」に計上され、また日常的な経理(仕訳)では、納税準備預金の預け入れ(納税資金の預入)や支払い(税金の納付)の場合に計上されます。

納税準備預金の基本事項

納税準備預金は、普通預金などに納税資金を置いておく(準備する)よりも有利に運用できます。

取扱機関 銀行、信金、信組など
リターン 利息
リスク 信用リスク(金融機関の倒産)
関連マーケット 短期金融市場(1年以内の金利)
預入金額 1円以上1円単位
預入期間 無期限
金利種類 変動金利
利息計算 付利最低残高1,000円、付利単位100円、日割計算
利払い 半年毎(通常2月と8月に元加)
類似商品 納税貯蓄組合預金(納税貯蓄組合法に基づき、納税貯蓄組合の組合員のみが預入できる預金)
税金 原則非課税
保護制度 預金保険制度の対象