地震保険

地震保険は、住居に使用される建物および家財を対象とし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する地震災害専用の保険をいいます。これは、1964年に発生した新潟地震を契機に、1966年に「地震保険に関する法律」が制定され、地震保険制度が発足したことにより実現したものです。

現在、地震保険は、建物と家財の各々で契約し、契約金額(保険金額)は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決定することができ、建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額となります。

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地震保険の必要性

火災保険では、地震等を原因とする火災による損害や、地震等による延焼・拡大した損害は補償されません。そのため、火災保険の加入だけでは地震等による災害には対応できず、これに対処するのが「地震保険」です。

・単独では契約できず、加入にあたっては、火災保険とセットで契約する必要がある
・既に火災保険を契約している場合、契約期間の中途からでも加入できる

日本は世界有数の地震大国であり、統計学的にも、周期的に大地震が起こる可能性が常に指摘されており、万一の事態に備えるためにも、「地震保険」は一つの有効な対応策と言えます。

地震保険の位置づけ

地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社(損害保険会社)が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を、政府が再保険することにより成り立っています。

◎政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険で、保険の利潤は一切なく、加入者の保険料は準備金として積み立てられている。

◎似たような保険で、少額短期保険業者が提供する「地震補償保険」があるが、地震保険とは別物で、地震で被災した後に必要な費用を補償する保険となっている。

地震保険の補償対象

地震保険の補償対象は、居住用の「建物」と「家財」となっており、一方で以下のようなものは対象外となっています。

|補償の対象となるもの

・居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用の家財(生活用動産)

|補償の対象外となるもの

・工場
・事務所専用の建物など住居として使用されない建物
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董
・通貨(紙幣、硬貨)
・有価証券(小切手、株券、商品券等)
・預貯金証書、印紙、切手、自動車 他

地震保険の補償内容

地震保険では、万一の地震の際に、保険の対象である建物または家財が「全損」、「半損」、または「一部損」となった時に保険金が支払われ、例えば、以下のようなケースで補償されます。

・地震により家が倒壊した
・地震により火災が発生し、家が焼失した(延焼を含む)
・地震により家が土砂に埋没した
・火山の噴火により家が損壊した
・津波により家が流された

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造や所在地により算出され、保険期間は短期(1年)と長期(2年~5年)があります。また、その保険料に対しては、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度や地震保険料所得控除制度もあります。

|保険料の割引制度

建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引

|地震保険料所得控除制度

2007年1月から、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が改組され、「地震保険料控除」が創設された。これにより、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額等から控除できる。

地震保険の基本事項

地震保険は、万一の地震による家屋等の損害に備えるために加入します。

取扱機関 損害保険会社、保険代理店など
カバーリスク 地震、噴火、津波
保険対象 居住用の建物、家財
保険期間 短期(1年)、長期(2年~5年)
保険金額 主契約の30~50%の範囲で任意に設定
ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度
保険金 損害保険金
特色 国が再保険
備考 火災保険とセットで契約

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