遺族年金とは何か?

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者の方または被保険者であった方が亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けとることができる年金をいいます。

「老齢年金」や「障害年金」と共に、公的年金の給付要件別の年金種類の一つで、現在、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

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遺族年金の受給要件について

遺族年金は、あくまでも生計を維持されていた遺族の生活保障という意味合いの年金です。そのため、遺族には所定の要件があり、亡くなった方の年金の納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位等の条件を全て満たしている場合に、遺族年金を受け取ることができます。

◎遺族が自分の老齢年金や障害年金を受給することになった場合には、支給停止となることや、併給されても制限を受けることがある(1人1年金の原則)。

◎併給の場合には、自分自身の選択によって、より有利なものを選べるようになっている。

遺族基礎年金について

遺族基礎年金は、国民年金から支給される公的年金で、下記のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

・国民年金の被保険者である間に死亡した時
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡した時
老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡した時
・保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡した時

遺族厚生年金について

遺族厚生年金は、厚生年金保険から支給される公的年金で、下記のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」が受け取ることができます。

・厚生年金保険の被保険者である間に死亡した時
・厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した時
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡した時
・老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡した時
・保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡した時

遺族年金の請求手続きについて

受給要件を満たした遺族が「遺族年金」を受けとるためには、年金の請求手続きが必要です(何もしなければ受けとれず)。

|請求手続き先

・遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市(区)役所または町村役場
・上記以外の場合は、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターまたは共済組合等

|手続きの流れ

1.「年金請求書」を「添付書類」と共に、年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出する
2.「年金証書」や 「年金決定通知書」、「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届く
3.年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まる

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