日常生活の中で世帯主などが死亡した時は?
万が一、世帯主などの家族の大黒柱が亡くなった場合、日本の社会保障制度では、その方の遺族の生活を保障するために様々な給付が設けられています。
通常、日常生活の中で、労災事故以外の傷病による死亡であれば、その方および遺族の要件によって、国民健康保険から葬祭費、健康保険や共済組合から埋葬料、国民年金から遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金、厚生年金保険から遺族基礎年金・遺族厚生年金などが支給されます。
ここでは、日常生活の中で世帯主などが死亡した時の具体的な給付内容について見てみましょう。
目次:コンテンツ構成
葬祭費・埋葬料について
世帯主などが死亡された場合、その方が加入する保険制度から遺族に対して、埋葬料や葬祭費などの一時金が支給されます。
・国民健康保険: 葬祭費
・健康保険: 埋葬料
・共済組合(短期給付): 埋葬料
遺族基礎年金・遺族厚生年金について
世帯主などが死亡された場合、その方が加入する保険制度から遺族に対して、遺族年金が支給されます。
現在、どの制度にも共通する遺族基礎年金については、18歳未満または障害の子のある妻、または子(18歳、障害者は20歳まで)に対して、所定の年金額が支給されます。また、遺族年金の構成は、国民年金の場合は一階建て、厚生年金保険の場合は二階建てとなっています。
・国民年金:遺族基礎年金
・厚生年金保険:遺族基礎年金+遺族厚生年金
なお、死亡された方がどの制度に何年加入していたかによって、その遺族の方が受け取る年金や一時金の種類・金額などが異なってきます。
寡婦年金について
国民年金に加入する世帯主(夫)が亡くなった場合、遺族基礎年金の支給要件(18歳未満または障害の子のある妻)に合致しない妻に対しては、下記の支給要件を満たせば、夫が生きていればもらえたはずの老齢基礎年金の4分の3に相当する額の「寡婦年金」が支給されます(妻の老齢年金が支給されるまでの間)。
1.亡くなった夫が、国民年金の第1号被保険者で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある
2.亡くなった夫と婚姻期間が10年以上ある
3.亡くなった夫が、老齢基礎年金をもらっていないこと、かつ障害基礎年金の受給権がないこと など
死亡一時金について
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
◎死亡一時金の額:保険料を納めた期間に応じて、12万円-32万円
なお、妻が死亡一時金と寡婦年金を受けることができる場合には、いずれかを選択すことになります。