労災事故により世帯主などが死亡した時は?

万が一、世帯主などの会社員(労働者)の方が、労災事故(業務災害、通勤災害)が原因で亡くなった場合、「労災保険」が適用され、遺族に対して遺族(補償)給付や葬祭料(葬祭給付)などが支給されます。

労災保険とは、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度で、「業務災害」または「通勤災害」により、労働者が負傷した、疾病にかかった、障害が残った、死亡したといった場合に、被災労働者またはその遺族に対して所定の保険給付を行うものです。

ここでは、死亡原因が労災事故と認定された場合の給付の種類について見てみましょう。

目次:コンテンツ構成

遺族(補償)給付について

労働者が労災事故(業務災害、通勤災害)で死亡した場合、労災保険から「遺族(補償)給付」が支給されます。これには、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2つがあり、労働者の死亡当時の生計維持関係、死亡労働者との続柄、遺族の年齢などによって、そのいずれかになります。

◎業務上の災害に対しては、事業主に災害補償の責任があるため、給付の前に「補償」という文字が入る。

◎昨今では、過剰な残業により、うつ病となり自殺した社員に労災認定がおりた例などもみられ、自殺の場合でも、業務に原因があると考えられるケースでは、労災事故による死亡とみなされることもある。

|遺族(補償)年金

遺族(補償)年金の受給資格者は、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族であり、妻以外の遺族にあっては一定の年齢または障害の状態にある者のみが対象とされています。また、本年金の支給額は、遺族の人数などにより、給付基礎日額の153日分(1人)から245日分(4人以上)となります。

|遺族(補償)一時金

遺族(補償)年金を受けることのできる要件を満たす遺族がいない時には、それ以外の遺族に対して、給付基礎日額の1000日分の「遺族(補償)一時金」が支給されます。

|遺族特別支給金

遺族特別支給金は、労働者の死亡当時の最先順位の遺族(補償)年金の受給資格者、または労働者の死亡当時に遺族(補償)年金の受給資格者がいない時に支給される遺族(補償)一時金の受給権者に支給され、その額は300万円です。

|遺族特別年金

遺族特別年金は、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎としており、遺族(補償)年金を受けることのできる遺族の方に対して、遺族の人数などにより、算定基礎日額の153日分(1人)から245日分(4人以上)の年金額が支給されます。

|遺族特別一時金

遺族特別一時金は、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎としており、遺族(補償)一時金の受給権者に対して支給され、その額は労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の受給資格者がない時は算定基礎日額の1000日分となっています。

葬祭料(葬祭給付)について

葬祭料は、労働者が業務災害により死亡した場合に葬祭を行う者に対して支給され、また葬祭給付は、労働者が通勤災害により死亡した場合に葬祭を行う者に対して支給されます。その支給額は、315,000円の定額に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方の額となっています。

iFinancial TV