寡婦年金

読み方: かふねんきん
分類: 年金制度

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡した場合に、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給される年金をいいます。

具体的には、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある自営業者などの夫が死亡した場合に、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に支給される国民年金独自の給付となっています。

なお、寡婦年金の受給権は、亡くなった夫の妻(寡婦)が、65歳に達した時、死亡した時、婚姻した時、直系血族または直系姻族以外の養子(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)となった時に消滅します。

●寡婦年金を受け取るための要件

・死亡した夫に第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで25年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること
・死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること
・死亡した夫と死亡時に生計維持関係にあったこと
・死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと

●寡婦年金の年金額

夫が受け取るはずであった老齢基礎年金額の4分の3(付加年金部分は除く)

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