収入にかかる税金は?

税の負担能力を判断する代表的尺度には、収入(所得)、支出(消費)、資産の3つがあります。

現在、日本の税制においても、収入・支出・資産に税の負担能力があるものとみなし、税体系を構築しており、この中で収入にかかる税金である「所得税(個人)」と「法人税(法人)」は、国税収入全体の5割超を占め、税体系の中心となっています。

ここでは、収入にかかる税金について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

個人の収入にかかる税金

個人の収入(所得)にかかる税金には、「所得税」と「個人住民税」の2つがあります。

|所得税

所得税は、個人が様々な所得を得た時に国に納める税金で、会社員・公務員等の給与や退職金、個人事業主が商売で得た利益、個人が資産運用で得た利益、個人が不動産を売って得た利益など、様々な所得に対してかかってきます。

・所得とは、個人が様々な形で得た収入から、それを得るのにかかった費用(必要経費)を差し引いたもの
・1年間の全ての所得から様々な所得控除を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算
・税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており、支払能力に応じて公平に税を負担する仕組みになっている

|個人住民税

個人住民税は、都道府県や市町村が個人に課す税金で、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)があり、その年の1月1日時点で都道府県(市町村)に住所がある方に対して課税されます。

・行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課す地方税
・地域社会の費用をできるだけ広くかつ多くの住民に分担してもらうという性格を有す
・所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」がある
・所得面で一定の事由に該当する方は、非課税となっている

法人の収入にかかる税金

法人の収入(所得)にかかる税金には、「法人税」と「法人住民税」と「法人事業税」があります。

|法人税

法人税は、法人の所得に対して課せられる国税で、法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が異なります。

・法人の事業活動により得られた所得に対して課税
・法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額
・赤字の場合は、課税されず

|法人住民税

法人住民税は、都道府県や市町村が法人に課す税金で、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京23区は特別区民税)があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税します。

・地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるもの
・資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される「均等割」と、法人税額に応じて課される「法人税割」がある
・赤字の場合は、均等割のみ納付

|法人事業税

法人事業税は、都道府県が法人が行う事業そのものに課す税金で、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。

・法人が事業活動を行うにあたって、各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税されるもの
・法人の事業活動により得られる所得等に対して課税
・赤字の場合は、課税されず

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