所得

【読み方:しょとく、分類:所得】

所得は、一般的には、収益や利益のことをいいます。

税務においては、一定期間に個人や法人が、勤労や事業、資産などによって得た収入から、それを得るのに要した経費(費用)を差し引いた(控除した)残りの額(純収入)を指します。また、経済学においては、国民所得のように、一定期間における財産の増加分から減少分を差し引いた残りの額を指します。

現在、日本の所得税法では、個人の所得をその発生形態などに応じて、下記の10種類に区分しています。

1.利子所得

預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得。

2.配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)、及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得。

3.不動産所得

土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)。

4.事業所得

農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付や山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になる。

5.給与所得

勤務先から受ける給料や賞与などの所得。

6.退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得。

7.山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になる。

8.譲渡所得

土地や建物、株式等、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物等の所有を目的とする地上権等の設定による所得で一定のもの。ただし、事業用の商品等の棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得にならない。

9.一時所得

上記の1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。例えば、下記に掲げるようなものに係る所得が該当する。

・懸賞や福引の賞金品、競馬・競輪等の払戻金
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品 他

10.雑所得

上記の1から9までの所得のいずれにも該当しない所得。例えば、下記に掲げるようなものに係る所得が該当する。

・公的年金等
・非営業用貸金の利子
・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税 他

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