預金

読み方: よきん
分類: 概念

預金は、銀行や信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンクなどの金融機関に金銭を預けること、および金融機関に預けられた金銭のことをいいます。

顧客(預金者)が金融機関に口座を開設することによって利用できるもので、通常、個人の場合、最初に普通預金口座もしくは総合口座を開設することになります。また、預け先によって「預金」と呼んだり、「貯金」と呼んだりしますが、その取引自体には基本的な違いはありません。

ここでは、日常生活の中で、身近な金融取引である「預金」について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

預金の法律的な位置づけ

預金は、法律的には「消費寄託契約」の一種で、金融機関に元本の返還を条件に金銭を預託し、その保管と運用を依頼(委託)することであり、金融機関側からは債務となり、一方で預金者側からは金融機関に対する支払請求権(債権)となります。

一般に預金は要物契約であり、契約が適法に成立するためには、現金等の目的物の引渡しが必要となります。

預金の一般的な分類について

預金は、一般的には、預入期間や払戻期限、通貨種類によって分類されることが多いです。

|預入期間による分類

預金は、預入期間の定めが特になく、預金者からの払戻請求により、いつでも自由に出し入れができる「流動性預金」と、予め預入期間が定められていて、原則として払戻期日前に引き出すことができない「固定性預金」の二つに分類されます。

・流動性預金:普通預金、当座預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金 他
・固定性預金:定期預金、定期積金、譲渡性預金 他

|払戻期限による分類

預金は、払戻期限を定めない「要求払預金」と、払戻期限を定める「期限付預金」の二つに分類され、いずれも預けた資金に対して、金融機関が将来の元本の支払いを保証する商品となっています(外貨預金や仕組み預金では元本割れもあり)。

・要求払預金:当座預金、普通預金、貯蓄預金 他
・期限付預金:通知預金、定期預金、定期積金 他

|通貨種類による分類

預金は、預入する通貨の種類によって、日本円を対象とした「円貨預金」と、米ドルやユーロ、豪ドル、NZドルなどの外貨を対象とした「外貨預金」の二つに分類されます。また、円預金は、基本的に預金保険制度の対象ですが、外貨預金は、預金保険制度の対象外となっています。

預金の基本的な商品について

預金には様々な商品がありますが、日常生活やビジネスにおいて、基本となるものとして以下が挙げられます。

|普通預金

普通預金は、お金の出し入れがいつでも自由にできる利便性の高い預金で、その種類には、通常の利息が付くもの以外に、預金保険制度で全額保護の対象となる、特約により無利息とした「決済用普通預金(無利息型普通預金)」もあります。また、自動支払いや自動受け取りもできるようになっています。

|当座預金

当座預金は、主に企業や個人事業主が業務上(営業資金等)の支払いに利用する無利息の預金で、現金の代わりに「小切手」や「手形」で支払いをする際に活用します。これは、決済用預金の一つに該当し、現在、預金保険制度で全額保護の対象となります。

|貯蓄預金

貯蓄預金は、普通預金より収益性(金利)が高く、定期預金より換金性が高い、普通預金と定期預金の中間に位置する預金で、自動支払いや自動受け取りは利用できません。

|定期預金

定期預金は、預け入れてから一定期間は引き出せない預金で、その種類には、スーパー定期大口定期預金期日指定定期預金変動金利定期預金積立定期預金などがあります。

|定期積金

定期積金は、信金や信組などで取り扱われる、定期的に掛金を払い込み、満期日にまとまった給付契約金を受け取れる積立型の商品です。

|通知預金

通知預金は、まとまった資金を短期間預ける場合に、普通預金よりも高い金利で運用することができる預金で、定期預金と普通預金の中間的性格を有する商品となっています。

|納税準備預金

納税準備預金は、国税や地方税の納税用の資金を預け入れる預金で、通常、利率が普通預金より高く、また納税(租税納付)のために預け入れるため、利子が非課税となっています(超低金利時では、利率は普通預金と変わらず)。

預金の注意すべき制度と法律

預金を利用するにあたっては、誰にでも関係のある「預金保険制度」と「休眠預金等活用法」は最低限知っておいた方がいいです。

|預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が一定額の保険金を支払うことにより預金者を保護する仕組みをいいます。

現在、日本の預金保険制度では、決済用預金(当座預金や利息の付かない普通預金等)は全額保護されるほか、一般預金等(定期預金や利息の付く普通預金等)は預金者一人当たり一金融機関毎に合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

なお、それを超える部分については、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。

|休眠預金等活用法

休眠預金等活用法は、2018年に施行された、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称をいいます。

現在、休眠預金等活用法で定義される「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない預金等を指し、「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。

なお、休眠預金等に気付いた場合、移管後も引き続き取引のあった金融機関で引出し等の対応が行われます。