外国為替証拠金取引の税金

外国為替証拠金取引(FX)では、1年間(1/1日~12/31)に一定の利益(売買益、スワップ益)を得た場合、確定申告が必要になります。また、FXには、「店頭取引(店頭FX)」と「取引所取引(取引所FX)」の二つがありますが、現在、いずれの場合も課税関係は同じとなっています。

ここでは、FXの税金について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

FXで利益が生じた場合の税金

外国為替証拠金取引(FX)では、一定の利益(売買益、スワップ益)を得た場合、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。

また、2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税(15%)と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。

|先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

・雑所得等=決済差益+スワップポイント(受払)-取引手数料
・未決済ポジションの評価損益は、課税の対象外

|雑所得等の確定申告(不要の人)

年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はない。

FXで損失が生じた場合の税金

外国為替証拠金取引(FX)では、損失(実現損)が出た場合、他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

また、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。

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