免責事由

読み方: めんせきじゆう
分類: 保険契約

免責事由は、保険においては、保険会社が保険金や給付金などを支払う義務を免れる場合(ケース)をいいます。

免責とは、保険会社が定めた特定の事由が起こった場合に保険金が支払われないことをいい、通常、保険の免責事由に当てはまると、保険事故が発生して支払事由に該当しても、保険金給付金などは受け取れません。

一般に免責事由については、契約時に交付される保険約款等に記載されており、保険商品や保険会社によってそれぞれ異なり、例えば、代表的なものとして以下が挙げられます。

生命保険では、責任開始日からその日を含めて3年(2年)以内に被保険者が自殺した時、保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた時、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた時などが免責事由に該当する。

任意保険(自動車保険)では、飲酒運転や無免許運転の場合、それを行った人に関する補償は免責事由に該当する(対人・対物賠償については、被害者に対して保険金が支払われる)。

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