自殺免責

読み方: じさつめんせき
分類: 生命保険(仕組み)

自殺免責は、生命保険(死亡保険)において、加入後一定期間内の被保険者の自殺に対して、保険会社保険金を支払う義務を免れることをいいます。また、免責とは、保険会社の約款等で定められた特定の事由が起こった場合に、保険金が支払われないことをいいます。

一般に商法において、元来、自殺は免責となりますが、長年、保険の利用者救済の観点から、保険会社が独自に約款を定めて、契約から一定期間経過後の自殺に対しては保険金を支払う仕組みにしています。

◎かつては(1990年代までは)、自殺の免責期間が1年の保険会社がほとんどであった。

◎その後、自殺者の増加によって、モラルリスクの観点から約款を改定し、昨今では、自殺の免責期間は2~3年が一般的となっている。

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