物的担保
読み方: | ぶってきたんぽ |
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分類: | 担保・保証 |
物的担保は、「物上担保」や「対物担保」とも呼ばれ、債権保全の手段の一つで、特定の物や権利といった財産によって債権を保全(担保)するものをいいます。
具体的には、債務者または第三者の財産に対して、直接支配できる権利(物権)を設定しておき、債務者が義務を果たせない場合に、当該財産から優先的に債務を履行することができる保全方法であり、その代表的なものに抵当権や質権、譲渡担保などがあります。
目次:コンテンツ構成
抵当権について
抵当権は、特定の債権を保全するための担保権で、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の占有を債権者に移さず、抵当権設定者の手元に留めて、それを使用・収益させながら、万が一、債権が弁済されない時は、その担保物を(任意)競売し、その代金により、他に優先して弁済を受ける権利です。
質権について
質権は、債権者が、その債権の担保として、債務者または第三者(担保提供者)から受け取った物(質物)を債務の弁済があるまで留置し、弁済がない場合には、その質物について、他の債権者を差し置いて優先弁済を受ける権利です。
譲渡担保について
譲渡担保は、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の所有権を担保の目的をもって債権者に移転し、債権が弁済されない場合は、その担保物から他に優先して弁済を受ける権利です。