生命保険信託

読み方: せいめいほけんしんたく
分類: 信託種類

生命保険信託は、生命保険に信託の財産管理機能を組み合わせたもので、保険契約者が生前に死亡保険金をいつ・誰に・いくらずつ渡すかを指定しておける信託をいいます。

具体的には、保険契約者(委託者)が生前に、死亡保険金の使い途(支払方法)を設計し、その内容で信託銀行信託契約を締結することにより、万が一(委託者が死亡)の場合、信託銀行が保険金を受け取り、安全に管理を行いながら、委託者が生前に指定した方に対して、指定した内容で支払いをしていく仕組みとなっています。

一般に生命保険信託は、保険金受取人の財産管理に何らかの課題がある場合に、生命保険に基づく権利を信託財産とすることで、信託された保険契約上の権利を保全しながら、受益者に対して必要な財産交付を行うことを目的として利用されます。

なお、利用条件については、信託銀行が指定する保険会社の所定の生命保険に加入し、また手数料については、信託契約締結時に契約事務手数料、金銭信託の開始時(死亡時)に保険金受領時報酬、金銭信託中に財産管理手数料がかかります。

<保険金受取人の財産管理に課題があるケース>

・受取人が未成年で、法律上、単独では財産管理を行えない
・受取人が高齢者で、認知症等の事情により、日常生活上、十分な財産管理を行えなくなる可能性がある
・受取人に知的障害等があり、一人では十分な財産管理を行うことが困難である
・相続対策等の事情により、遺族に対して計画的に財産を渡す必要がある
・保険金を活用して、公益団体などへ死後に寄付を行いたい

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