監理ポスト

読み方: かんりぽすと
分類: 銘柄

監理ポストは、上場株式が上場廃止基準に該当する恐れがある場合、その事実を投資家に周知させるために割り当てる特別のポストをいいます。これは、かつて(昔)の呼称で、2008年1月から「監理銘柄」という呼称に変更になっています。

一方で、監理ポストに対して、株式の上場廃止が決まった場合、株主や投資家に配慮し、一定期間継続される売買を行う特別のポストを「整理ポスト」と言いました。

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監理銘柄の説明(2008年1月から)

監理銘柄とは、金融商品取引所(証券取引所)において、上場廃止基準に該当する恐れのある上場有価証券について、その事実を一般投資家に周知させ、一般投資家がこれに対応する措置が取れるように割り当てる特別な取り扱いをいいます。

これには、「監理銘柄(審査中)」と「監理銘柄(確認中)」の2つがあり、その指定基準については「監理銘柄及び整理銘柄に関する規則」等により規定されています。

一般に監理銘柄は、上場廃止の可能性を一般投資家に周知徹底させるための措置であり、売買は通常通り行われますが、上場廃止と決定された場合には「整理銘柄」へ指定となります。また、企業側の説明等によって廃止基準に触れないと判断された場合には指定が解除されます。

監理ポストの説明(2007年12月まで)

監理ポストは、証券取引所において、上場廃止基準に抵触する恐れのある有価証券(銘柄)が売買される専用の取引ポストをいいます。

証券取引所では、上場廃止基準に該当する恐れがある銘柄について、一般投資家を保護するために、一定期間、監理ポストに移すことで当該事実を周知させます。そして、上場廃止が決定した場合は整理ポストへ移され、一方で上場廃止の恐れがなくなった場合は元に戻されます。

なお、監理ポストにおける売買取引の期間は、上場有価証券の種類によって区分されていますが、普通株式の場合は、上場廃止基準に定められた期間の最終日の翌日まで、または証券取引所が必要と認めた日から上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日までとなっています。

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