建物譲渡特約付借地権

読み方: たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
分類: 権利

建物譲渡特約付借地権は、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後に地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約をいいます。

借地借家法に基づく定期借地権の一つで、契約面において、(1)借地人は設定から30年以上を経過した日に借地上の建物を地主に相当の対価(時価)で譲渡する、(2)建物の譲渡がなされたことによって借地権が消滅する、といったことが主なポイントとして挙げられます。

※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法。

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建物譲渡特約付借地権の概要

建物譲渡特約付借地権は、借地権の消滅が30年以上に設定された、建物買い取り型の定期借地権です。

通常、借地契約をした後、地主と業務代行契約を結んだ事業者が建物を建て、借地人に販売することが多いです。また、建物譲渡特約の設定方法には、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の二つがあります。

◎地主は、契約期間終了後に建物が所有物になる(賃貸物件であれば、契約期間終了後、収入を得られる)。

◎借地人は、建物に投資した資金を建物の売却費でも回収できる(賃貸物件であれば、契約期間中、収入を得られる)。

存続期間

30年以上

利用目的

用途制限なし

契約方法

30年以上経過した時点で、建物を相当の対価で地主に譲渡することを特約する(書面による契約は不要、口頭でも可)

借地関係の終了

建物の譲渡による(建物が地主の所有物となる)

契約終了時の建物

・建物は地主が買取る
・建物は収去せず土地を返還する
・借地人または借家人は継続して借家として住まうことができる

借地借家法(第24条):建物譲渡特約付借地権

1.借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く)においては、第九条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。

2.前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合において、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみなす。この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。

3.第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。

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