普通借地権
読み方: | ふつうしゃくちけん |
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分類: | 権利 |
普通借地権は、借地借家法において、更新のある借地権をいいます。これは、定期借地権ではない借地権で、契約期間満了後、借地人が希望すれば、契約が更新されます。
一般に借地権とは、建物の所有を目的とする賃借権および地上権をいい、1992年8月1日以前から存在する借地権については、「旧法上の借地権(旧借地権)」として区別され、旧法(1921年に制定された旧借地法)が適用されます。
現在、普通借地権では、存続期間は当初30年、更新第1回目の存続期間は20年、以降の更新時の存続期間は10年となっており、また契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって、契約は自動的に更新されます。
<普通借地権の主なポイント>
・借地上に建物がある限り、原則的に契約期間を更新できる
・更新のある借地権で、更新の際に更新料がかかることがある
・地主から見ると、一度貸すと二度と戻って来ないかもしれないという不安がある
・契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合、地主に建物の買取を請求できる
・土地の所有権が第三者に移った場合、借地人は第三者に対して借地権の主張(対抗)ができる
※借地借家法:1992年に施行された、建物の所有を目的とする地上権、土地の賃貸借(借地)、建物の賃貸借(借家)について定めた法律。