建物

読み方: たてもの
分類: 建物

建物は、国語辞書では、「人が住んだり、物を入れたり、仕事をしたりするために建てたもの。建築物」を意味します。

現在、日本の法律では、居住や業務、工場、倉庫などの目的で利用される、土地に定着した建造物であって、屋根や周壁などを有するものを指し、また土地と別個独立の不動産としています(欧米の法律では、土地と一体をなすものとしている)。

一方で、建築中の建物については、「建物」とは呼べませんが、建物の使用目的から見て、使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になります。

●建物(不動産登記規則第111条)

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

●建物の種類(不動産登記規則第113条)

建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

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