中高齢寡婦加算

読み方: ちゅうこうれいかふかさん
分類: 年金制度

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の加算給付の一つで、夫が死亡した時に40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、加算される一定額の給付をいいます。

現在、遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されず、また子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで、1級・2級の障害の子は20歳)に達すれば支給されなくなります。このような状況に対して、中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給する中高齢の妻(寡婦)の生活を支援するものとなっています。

なお、妻が65歳になると、自分の老齢基礎年金が受けられるようになるため、中高齢寡婦加算はなくなります。

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