民法

読み方: みんぽう
英語: Civil law
分類: 法律

民法は、市民生活における市民相互の関係を規律する私法の一般法、および私法全体の一般的規定を定める法典をいいます。これは、日本においては、1896年に公布された第1編~第3編(総則・物権・債権)、1898年に公布された第4編~第5編(親族・相続)の全五編からなる「民法(民法典)」を指し、2020年に改正民法が施行されました。

目次:コンテンツ構成

民法の改正

民法は、時代の流れの中で、何度か改正されています。

◎親族と相続の二編については、1947年に施行された日本国憲法(現行憲法)のもとで、従来の家族制度に基づく規定から、個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。

◎約120年間、実質的な見直しがほとんど行われていなかった債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しが行われ、2020年に改正民法が施行された。

民法の概要

民法は、市民の日常的な生活関係を規律しつつ、私法の一般的・基礎的部分をなすものであり、日本の民法は、1890年代に制定されました。

民法の基本原則(第1条)

1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。

民法の概要(条文構成)

第一編 総則
・第一章 通則(第1条-第2条)
・第二章 人(第3条-第32条の2)
・第三章 法人(第33条-第84条)
・第四章 物(第85条-第89条)
・第五章 法律行為(第90条-第137条)
・第六章 期間の計算(第138条-第143条)
・第七章 時効(第144条-第174条)

第二編 物権
・第一章 総則(第175条-第179条)
・第二章 占有権(第180条-第205条)
・第三章 所有権(第206条-第264条)
・第四章 地上権(第265条-第269条の2)
・第五章 永小作権(第270条-第279条)
・第六章 地役権(第280条-第294条)
・第七章 留置権(第295条-第302条)
・第八章 先取特権(第303条-第341条)
・第九章 質権(第342条-第368条)
・第十章 抵当権(第369条-第398条の22)

第三編 債権
・第一章 総則(第399条-第520条の20)
・第二章 契約(第521条-第696条)
・第三章 事務管理(第697条-第702条)
・第四章 不当利得(第703条-第708条)
・第五章 不法行為(第709条-第724条の2)

第四編 親族
・第一章 総則(第725条-第730条)
・第二章 婚姻(第731条-第771条)
・第三章 親子(第772条-第817条の11)
・第四章 親権(第818条-第837条)
・第五章 後見(第838条-第875条)
・第六章 保佐及び補助(第876条-第876条の10)
・第七章 扶養(第877条-第881条)

第五編 相続
・第一章 総則(第882条-第885条)
・第二章 相続人(第886条-第895条)
・第三章 相続の効力(第896条-第914条)
・第四章 相続の承認及び放棄(第915条-第940条)
・第五章 財産分離(第941条-第950条)
・第六章 相続人の不存在(第951条-第959条)
・第七章 遺言(第960条-第1027条)
・第八章 配偶者の居住の権利(第1028条-第1041条)
・第九章 遺留分(第1042条-第1049条)
・第十章 特別の寄与(第1050条)

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