物権は、財産権の一つで、特定の物を直接に支配する権利をいいます。これは、特定の物に対して排他的に成立するのが特色となっており、何人に対しても主張できる絶対権とされます。また、債権のように当事者の契約によって自由に内容を決めて成立させることはできず、原則として、民法および特別法に認められた類型のものしか認められません。 現在、日本においては、物権として、所有権や占有権、地上権、永小作権、地役権、留置権、先取特権、質権、抵当権などが民法上認められているほか、譲渡担保権や温泉権などが判例上・慣習法上認められています。
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