法人
読み方: | ほうじん |
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分類: | 法人 |
法人は、自然人(個人)以外で、法律上の権利・義務の主体とされているものをいいます。これは、法律の規定により成立するもので、現在、一定の目的のために結合した人の集団や財産の集合に対して、権利・義務の主体となることのできる法律上の資格(人格)である「法人格」が認められています。
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法人の規定について
日本の民法では、法人について、以下のように記されています。
第33条(法人の成立等)
1.法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2.学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第34条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
法人の分類について
法人は、一般的には、公法人と私法人、内国法人と外国法人、社団法人と財団法人、営利法人と非営利法人というように分類されることが多いです。
社団法人と財団法人
社団法人は、一定の目的を有する人の集合体を組織・運営するために設立された法人をいうのに対して、財団法人は、一定の目的のために提供された財産を管理・運営するために設立された法人をいいます。
●社団法人
一般社団法人、公益社団法人
●財団法人
一般財団法人、公益財団法人
営利法人と非営利法人
営利法人は、営利を目的とする法人をいうのに対して、非営利法人は、営利を目的としない法人をいいます。
●営利法人
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など
●非営利法人
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、更生保護法人、NPO法人、管理組合法人など
士業の法人の形態
公認会計士や弁護士、税理士、社会保険労務士などには、各業法により、法人の形態が認められています。
・監査法人:公認会計士法
・弁護士法人:弁護士法
・税理士法人:税理士法
・社会保険労務士法人:社会保険労務士法
・司法書士法人:司法書士法
・行政書士法人:行政書士法
・特許業務法人:弁理士法
・土地家屋調査士法人:土地家屋調査士法