法人

読み方: ほうじん
分類: 法人

法人は、自然人(個人)以外で、法律上の権利・義務の主体とされているものをいいます。これは、法律の規定により成立するもので、現在、一定の目的のために結合した人の集団や財産の集合に対して、権利・義務の主体となることのできる法律上の資格(人格)である「法人格」が認められています。

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法人の規定について

日本の民法では、法人について、以下のように記されています。

第33条(法人の成立等)

1.法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2.学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

第34条(法人の能力)

法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

法人の分類について

法人は、一般的には、公法人と私法人、内国法人外国法人社団法人財団法人営利法人非営利法人というように分類されることが多いです。

社団法人と財団法人

社団法人は、一定の目的を有する人の集合体を組織・運営するために設立された法人をいうのに対して、財団法人は、一定の目的のために提供された財産を管理・運営するために設立された法人をいいます。

●社団法人

一般社団法人、公益社団法人

●財団法人

一般財団法人、公益財団法人

営利法人と非営利法人

営利法人は、営利を目的とする法人をいうのに対して、非営利法人は、営利を目的としない法人をいいます。

●営利法人

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など

●非営利法人

一般社団法人一般財団法人公益社団法人公益財団法人社会福祉法人学校法人医療法人更生保護法人NPO法人管理組合法人など

士業の法人の形態

公認会計士や弁護士、税理士、社会保険労務士などには、各業法により、法人の形態が認められています。

監査法人:公認会計士法
弁護士法人:弁護士法
税理士法人:税理士法
社会保険労務士法人:社会保険労務士法
司法書士法人:司法書士法
行政書士法人:行政書士法
特許業務法人:弁理士法
土地家屋調査士法人:土地家屋調査士法