倉庫

読み方: そうこ
英語: Warehouse
分類: 物流

倉庫は、広義には、物品の保管を目的として設けられた建物や設備のことをいいます。これは、倉庫業法では、普通倉庫業や冷蔵倉庫業、水面倉庫業を営む倉庫業者が運営するものを指し、現在、日本において、倉庫業を営むには、倉庫業法において、国土交通大臣の行う登録を受けなければならないとされています。

ここでは、倉庫の概要について、簡単にまとめてみました。

目次:コンテンツ構成

倉庫業法の倉庫の定義について

倉庫は、倉庫業法において、以下のように定義されています。

<倉庫業法(第2条)>

この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。

倉庫の例

倉庫業法の倉庫の種類について

国土交通省令で定める倉庫の種類は、倉庫業法施行規則の第3条で、以下のものとされています。

(1)一類倉庫

一類倉庫は、防水や防火、防湿、照明などの基準で一定条件を満たす建屋において、第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く)、第四類物品(第七類物品を除く)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く)を保管する倉庫をいいます。

(2)二類倉庫

二類倉庫は、防火・耐火性能を有しない建屋において、第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫をいいます。

(3)三類倉庫

三類倉庫は、防火・耐火性能や防水・防湿性能などを有しない建屋において、第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫をいいます。

(4)野積倉庫

野積倉庫は、柵や塀に囲まれた区画内において、第四類物品又は第五類物品を野積み状態で保管する倉庫をいいます。

(5)水面倉庫

水面倉庫は、第五類物品(原木等)を水面で保管する倉庫をいいます。

(6)貯蔵槽倉庫

貯蔵槽倉庫は、いわゆる「タンク」や「サイロ」を指し、第一類物品及び第二類物品のうち、ばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫をいいます。

(7)危険品倉庫

危険品倉庫は、第七類物品(消防法第2条の危険物及び高圧ガス、保安法第2条の高圧ガス)を保管する倉庫をいいます。

(8)冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、第八類物品(農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品)を保管する倉庫をいいます。

(9)トランクルーム

トランクルームは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く)の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。

(10)特別の倉庫

特別の倉庫(災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫)は、倉庫業法の第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものをいいます。

一般的な倉庫の分類について

倉庫は、その視点や特色から、以下のように分類されることが多いです。

保管する物品の対象者

倉庫は、誰の物品を保管するかによって、「自家倉庫」と「営業倉庫」に分類されます。

|自家倉庫|
企業等が自己の物品を保管するために設ける倉庫。

営業倉庫
倉庫業者が運営する、他人の物品を保管するために設ける倉庫。

保管する場所(立地)

保管する物品に対する倉庫の立地から見た場合、「生産地倉庫」、「集散地倉庫」、「消費地倉庫」に分類されます。

|生産地倉庫|
生産物(物品)を消費地に向けて出荷するまで保管する倉庫。

|集散地倉庫|
生産地から送られてきた物品を消費地へ送り出すまでの間、保管する倉庫。

|消費地倉庫|
消費地に位置し、その地域で消費される物品を保管する倉庫。

保管する建物(床面高)

倉庫(建物)の床面と敷地面の高さから見た場合、「高床式倉庫」と「低床式倉庫」に分類されます。

|高床式倉庫|
倉庫の床面が敷地面(地盤)と比べて高い倉庫で、埃が入りにくく、湿気の影響を受けにくいことから、付加価値の高い商品や衛生面を重視する物品を扱う場合に適している(トラックの荷台の高さに合わせてプラットホームを設けることが多い)。

|低床式倉庫|
倉庫の床面が敷地面(地盤)と同じ高さにある倉庫で、トラックやフォークリフトなどが直接出入りすることができる(雨水の浸入を防止するため、一般的には、20-30cmほど地盤より高く、出入口付近は若干の傾斜があることが多い)。

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