一類倉庫

読み方: いちるいそうこ
分類: 物流

一類倉庫は、倉庫業法で定められている、最も汎用的な営業倉庫をいいます。

普通倉庫の一種で、建屋型の倉庫であり、第6類物品(粉状及び液状の物品)、第7類物品(危険物及び高圧ガス)、第8類物品(摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品)を除く、日用品や繊維、紙・パルプ、電気機械など幅広い物品が保管可能となっています。

現在、日本において、建屋型の倉庫は、施設・設備基準により、一類倉庫、二類倉庫三類倉庫に分類されており、この中で一類倉庫は最もハイグレードな倉庫で、防水や防火、防湿、照明などの基準で一定条件を満たす必要があります。

<倉庫業法施行規則(第3条の4)>

一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く)、第四類物品(第七類物品を除く)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く)を保管する倉庫とする。

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