クレジットカードの入会

クレジットカード(Credit Card)は、申し込めば、誰でも持てるというものではありません。原則として、満18歳以上で安定した収入があれば申し込むことはできますが、実際にカードが発行されるかどうかは、その人(申込者)の「信用度(与信)」によります。

では、クレジットカードの与信の際の基準とは、一体どのようなものなのでしょうか? また、個人信用情報とは、一体どのようなものなのでしょうか? ここでは、クレジットカードの入会に関する基本事項ついて、簡単にまとめてみました。

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クレジットカードの入会審査

クレジットカード会社は、「入会申込書」から申込者の勤続年数や収入、過去のクレジットの利用実績などの信用状況を調査した上で、カード発行の可否を判断し、これを「入会審査」と言います。また、信用状況については、自社の持つ情報のほかに、個人信用情報機関に登録された情報を基にして、総合的な判断を行ないます。

クレジットカードの与信基準

クレジットカードの与信の際によく用いられる基準として、「スリーC」があります。スリーCとは、「キャラクター(character)」、「キャパシティ(capacity)」、「コラテラル(collateral)」の頭文字(C)を指す表現で、返済意思(性格)、返済能力(資力)、担保の3つが、与信基準の基本であるとする考え方です。

クレジットカードの個人信用情報機関

個人信用情報機関(個人信用情報センター)とは、消費者が利用しているクレジットの種類や金額、過去の利用歴など、「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用し合うための機関をいいます。

現在、個人信用情報センターには、業態(銀行、クレジット会社、消費者金融会社)ごとに設立されている3機関があります。具体的には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする「全国銀行個人信用情報センター(全銀協)」、販売信用分野の「シー・アイ・シー(CIC)」、貸金業法に基づく指定信用情報機関である「日本信用情報機構(JICC)」の3系列です。

なお、1987年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、全銀協、CIC、日本情報センター(現:日本信用情報機構)の3機関が、事故情報の相互交流を行ない、過剰貸付の防止や多重債務者の発生防止に努めており、このシステムは「CRIN(Credit Information Network)」と呼ばれています。

クレジットカードの個人信用情報

個人信用情報機関に登録されている信用情報とは、「個人の属性情報(氏名・生年月日・住所等)」と「個人の返済能力等に関する情報」です。また、個人の返済能力等に関する情報には、クレジットやローンを利用したことがある場合の個々の取引内容や返済の遅れに関する情報、破産宣告等の公的記録などがあります。

現在、消費者は、登録されている自己の信用情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について説明を受けることができます。また、登録内容が間違っていれば、所定の手続きにより訂正をしてもらえます。

クレジットカードの発行

クレジットカードの発行にあたっては、複数の会社からローンを借りていて毎月の返済が家計を圧迫しているとか、申し込んだカードの利用限度額がその人の支払能力を超えているなどと判断された場合、カード会社は発行を見合せます。また、フリーターやアルバイトなど、安定した収入が得られないと判断された場合も、カードを発行しないカード会社が多いです。

ただし、学生や専業主婦の方の場合は、「学生カード」や「家族会員カード」という手段があります。

学生カード
大学生や専門学校の生徒に発行されるカードをいい、2022年の民法改正により、法律上は18歳以上であれば親の同意不要で作れます。ただし、18歳以上であっても、親の同意が必要なカード会社もあります。

家族会員
世帯主がクレジットカード会員になっている場合、本人の家族(配偶者、満18歳以上の子女、親)についても入会を認めるというものです。原則として、利用額は、主会員の銀行口座から引き落とされます。

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