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国際観光旅客税(出国税)
【読み方:こくさいかんこうりょかくぜい、分類:税分類】
国際観光旅客税は、俗に「出国税」とも呼ばれ、原則として、船舶または航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から出国一回につき1,000円を徴収し、それを国に納付するものをいいます。
日本において、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために創設された国税で、2019年1月7日から適用が開始されました。また、本税の税収については、国際観光振興法において、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備等に充当することが定められています。
●納税義務者
船舶または航空機により出国する旅客
●税率
出国一回につき1,000円
●徴収・納付
(1)国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
(2)旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
●非課税等
・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
※本邦に派遣された外交官等の一定の出国については本税を課さない