揮発油税

【読み方:きはつゆぜい、分類:税分類】

揮発油税は、揮発油税法に基づき、揮発油に課される国税をいいます。現在(~2034年)、税率は1キロリットルにつき48,600円(本則税率:24,300円)となっており、その使途は国の一般財源となっています。また、地方揮発油税と合わせて「ガソリン税」と称されます。

◎揮発油とは、温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油とされているが、灯油については免除となっている。

納税義務者は、製油所から揮発油を移出した揮発油製造業者または保税地域からの揮発油引取者となっている。

課税標準は、製造者の移出数量、引取者の引取数量から、貯蔵や輸送による減少分(欠減控除率100分の1.35)を差し引いた数量となっている。

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