都道府県地価調査

読み方: とどうふけんちかちょうさ
分類: 土地

都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年7月1日における地価の標準価格を判定するものをいいます。これは、土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としています。

現在、各都道府県の基準地について、1人以上の不動産鑑定士等に鑑定評価を求め、これを審査・調整し、価格を公表するものとなっています(毎年9月に国土交通省がまとめて公表)。また、地価公示が主に都市計画区域内を対象としているのに対し、本調査は都市計画区域外の林地等も対象に含まれます。

◎都道府県地価調査で公示される価格は、「都道府県基準地標準価格(基準地価)」と呼ばれ、土地本来の価値を示すために、建物が建っている土地ではなく、更地としての評価(推定)を行い、また1平方メートル当たりの価格を示したものとなっている。

基準地価については、各都道府県の公報だけでなく、国土交通省のウェブサイトである「土地総合情報システム」の標準地・基準地検索システムでも検索できる。

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