地域地区

読み方: ちいきちく
分類: 都市計画

地域地区は、都市計画法で定められた、住宅地や商業地、工業地などの土地利用上の地域・地区・街区の総称をいいます。

都市計画区域内の土地をどのような用途に利用すべきか、またどの程度利用すべきかなどを都市計画において定め、土地の適正な利用と都市環境の保全を図るための制度で、具体的には、13種類の「用途地域」と、用途地域を補う形でさらに細かく規定を設けた「補助的地域地区」に分けられます。

一般に各地方公共団体が作成・販売する都市計画図の中では、用途地域の各用途は色分けで示され、その他は斜線や網掛けなどで示されることが多いです。

<都市計画法(第8条:地域地区)>

1.用途地域
2.特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区
3.高度地区または高度利用地区
4.特定街区、都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域、同法第94条の2第1項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区
5.防火地域または準防火地域、密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
6.景観法第61条第1項の規定による景観地区
7.風致地区
8.駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
9.臨港地区
10.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
11.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区または第2種歴史的風土保存地区
12.都市緑地法第5条の規定による緑地保全地区、同法第12条の規定による特別緑地保全地区または同法第34条第1項の規定による緑化地域
13.流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
14.生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区
15.文化財保護法第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
16.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区

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