登記所

読み方: とうきじょ
分類: 不動産登記

登記所は、日本において、登記事務を取り扱う機関(役所)をいいます。具体的には、不動産登記や商業登記の登記事務を取り扱う、法務省の出先機関である法務局、地方法務局、およびその支局や出張所を指します。

一般に「登記所」という名称は、不動産登記法上で用いられる呼称で、行政組織上の正式名称ではありません。また、登記所には、法令上定められた管轄区域が定められているので、分からない場合は行く前にチェックしましょう(各登記所は原則として管轄区域内の登記についてだけ権限を持つ)。

<不動産登記法の第6条(登記所)>

1.登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくは、これらの支局又はこれらの出張所(登記所)がつかさどる。
2.不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3.前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

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