被用者年金一元化法

読み方: ひようしゃねんきんいちげんかほう
分類: 法律

被用者年金一元化法は、2014年8月に成立し、2015年10月に施行された「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の略称をいいます。

2012年2月に閣議決定した「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、公的年金制度の一元化を展望しつつ、年金財政の範囲を拡大して制度の安定性を高めると共に、民間被用者・公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金の給付を受けるという公平性を確保するため、厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金制度を厚生年金制度に統一することを目的としたものです。

<本法案の主要項目>

◎厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。

◎共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。

◎共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3%)に統一する。

◎厚生年金事業の実施に当たっては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団を活用する。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計上する。

◎共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。公的年金としての3階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については、別に法律で定める。

◎追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引下げる。ただし、一定の配慮措置を講じる。

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