代表執行役

読み方: だいひょうしっこうやく
分類: 組織/役員

代表執行役は、指名委員会等設置会社において、執行役のうち、会社を代表し、業務執行を指揮する者(役職)をいいます。これは、対外的には、普通の株式会社の代表取締役と同様、会社を代表する者であり、人事面では、取締役会で選任および解任されます。

また、執行役とは、指名委員会等設置会社において、取締役会の意思決定に基づいて業務執行を担当する役員をいいます。

◎代表執行役は、社長だけか、もしくは社長と副社長が就任するところが多い。

◎大会社の場合、取締役兼務で、会長、社長、副社長、専務が代表執行役に就任しているところもある。

指名委員会等設置会社の概要

なお、指名委員会等設置会社とは、経営の監視機能として、従来の監査役に代えて、取締役会の中に指名委員会監査委員会報酬委員会の3つの委員会を設置すると共に、従来は取締役が行ってきた業務執行機能を、取締役会において選任された役員である執行役が行うものとした制度を採用している会社をいいます。

<会社法第420条(代表執行役)>

1.取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
2.代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
3.第349条第4項及び第5項の規定は代表執行役について、第352条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代表執行役の職務を代行する者について、第401条第2項から第4項までの規定は代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合について、それぞれ準用する。

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