扶養控除

【読み方:ふようこうじょ、分類:所得控除】

扶養控除は、所得税所得控除の一つで、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額を所得から差し引ける控除をいいます。また、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。

※扶養控除は、住民税にもあり(金額は異なる)

扶養控除の扶養親族

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、下記の要件の全てに当てはまる人を指します。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除の控除額

現在、所得税の扶養控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により、以下のようになっています。

・一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族(70歳以上、同居老親等以外の者):48万円
・老人扶養親族(70歳以上、同居老親等):58万円

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