障害者控除

【読み方:しょうがいしゃこうじょ、分類:所得控除】

障害者控除は、所得税所得控除の一つで、納税者自身、同一生計配偶者、または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の控除を受けられるものをいいます。また、控除額は異なりますが、住民税にも同様の障害者控除があります。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

<障害者控除の金額>

・障害者に該当する場合:27万円
・特別障害者に該当する場合:40万円
・同居特別障害者に該当する場合:75万円

※同居特別障害者:特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人。

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