国民年金法
読み方: | こくみんねんきんほう |
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分類: | 法律 |
国民年金法は、国民年金制度について定めた日本の法律をいいます。1959年4月16日に制定されたもので、本法律によって、日本では、全ての国民が何らかの公的年金制度の対象となる「国民皆年金」へ移行することになりました。
目次:コンテンツ構成
国民年金法の目的(第1条)
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金の給付(第2条)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
国民年金法の概要(条文構成)
・第一章 総則
・第二章 被保険者
・第三章 給付
├第一節 通則
├第二節 老齢基礎年金
├第三節 障害基礎年金
├第四節 遺族基礎年金
├第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
└第六節 給付の制限
・第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置
・第五章 積立金の運用
・第六章 費用
・第七章 不服申立て
・第八章 雑則
・第九章 罰則
・第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
├第一節 国民年金基金
├第二節 国民年金基金連合会
├第三節 雑則
└第四節 罰則
・附則