死亡一時金

読み方: しぼういちじきん
分類: 年金制度

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなった場合、その遺族に支給される一時金をいいます。これは、その人が亡くなってから2年の間に請求しなければ、時効により受けられなくなるので注意が必要です。

◎妻や子が遺族基礎年金を受けることができる時(支給停止も含む)は、死亡一時金は支給されない。

付加年金の付加保険料を3年(36月)以上納めていた時は、8,500円が加算される。

◎支給を受けられる遺族とは、死亡当時、その人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹を指し、受けられる順位は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹となっている。

<保険料納付期間と一時金の額>

・3年以上15年未満---120,000円
・15年以上20年未満---145,000円
・20年以上25年未満---170,000円
・25年以上30年未満---220,000円
・30年以上35年未満---270,000円
・35年以上---320,000円

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