障害基礎年金

読み方: しょうがいきそねんきん
分類: 年金制度

障害基礎年金は、日本において、国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間に支給される基礎年金をいいます。

また、基礎年金とは、全ての加入者(被保険者)に給付する共通の公的年金をいい、「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」の三種類があります。

現在、障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付あるいは免除されていること、または初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないことが必要となっています(保険料の納付要件あり)。

◎障害1級と障害2級では、障害1級の方が障害が重く、また障害1級の年金額は障害2級の1.25倍になっている。

◎20歳前に初診日がある場合、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来する時は、その日において障害があれば障害基礎年金が支給される。

※初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日。

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