障害共済年金

読み方: しょうがいきょうさいねんきん
分類: 年金制度

障害共済年金は、病気やケガで障害を有することとなった場合に、共済年金から支給される年金(障害給付)をいいます。

被用者年金制度の一元化により、2015年10月から厚生年金に統一されたことで、現在、名称は「障害厚生年金」に変更されていますが、年金の支払先については、原則として共済組合が支払うことになっています。

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障害共済年金の概要

障害共済年金は、共済年金の組合員の方が病気または負傷の結果、一定程度以上の障害の状態になった場合に、それに伴う稼得能力の喪失または減少を補うために支給される給付でした(障害共済年金の名称で受給中の方は継続)。

具体的には、1級・2級の場合は「障害基礎年金」と「障害共済年金」が(1級の人の年金額は2級に比べて1.25倍)、3級の場合は「3級の障害共済年金」が、さらに程度の軽い場合は「障害一時金」が受けられました。

<共済年金について>

主として国家公務員や地方公務員、私立学校教職員などが加入する公的年金制度で、加入者(組合員)の老齢・障害・死亡について給付を行い、組合員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としていた。

障害共済年金の支給額

障害共済年金の支給額は、「厚生年金相当部分+職域年金相当部分+(加給年金額)」で計算され、また加給年金額については、障害等級が1級または2級の障害共済年金の受給者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がある場合に加算されました。

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