非課税証明書

【読み方:ひかぜいしょうめいしょ、分類:書類】

非課税証明書とは、市区町村の役所で請求・交付される、所得所得控除などの状況によって、住民税が課せられていないことを証明した書類をいいます。

証明年度の前年(1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて算定した、住民税の税額が「非課税(0円)」を示したもので、また対象年に所得がゼロ、もしくは非課税の限度額以内であったことを示したものとなっています。

なお、非課税証明書の住民税とは、個人の道府県民税市町村民税の所得割と均等割のことを意味します。

※東京都の住民税:23区は都民税特別区民税、23区外は都民税と市町村民税

目次:コンテンツ構成

非課税証明書の名称

現在、非課税証明書の名称は、単独書式で使われる「非課税証明書」以外に、共通書式では「課税証明書」や「課税・非課税証明書」、「課税(所得)証明書」などとなっていることが多く、また各市区町村によって、書式のレイアウトが結構異なります。

そのため、非課税証明書を取得した際には、書類名が非課税証明書となっていないこともあることを認識した上で、氏名と対象年度、住民税が非課税であることを最低限確認するようにしましょう。

課税証明書等との共通書式

氏名、課税年度、課税年度の1月1日現在の住所、合計所得金額、所得控除額計、課税標準額、住民税額、所得の内訳、所得控除の内訳、扶養有無などが証明(記載)項目としてあり、住民税が0円であることが記されている。

非課税証明書の単独書式

証明項目が記載される以外に、「地方税法第295条の該当者により、非課税であることを証明します」や「扶養家族なので課税していません」といった文言のみの証明になることもある。

非課税証明書の主な用途

非課税証明書は、役所での申請手続き、裁判所を通した債務整理手続き、奨学金の手続きなどで必要になることがあります。

役所での申請手続き

・各種福祉関係の手続き
・臨時特別給付金や支援給付金などの手続き
・国民健康保険加入者の保険料の減額判定の手続き 他

裁判所を通した債務整理手続き

・自己破産の手続き
・個人再生の手続き 他

非課税証明書の主な注意事項

非課税証明書の主な注意事項として、以下に簡単に整理してみました。

◎非課税証明書は、証明する年度の「1月1日現在」の住所地で証明する書類となっている。そのため、年度の途中で引っ越して、非課税証明書を取得する場合は注意が必要。

◎非課税証明書は、複数年度(過去数年分)のものが取得できるようになっており、直近(最新)分については、役所での住民税の計算・課税上、毎年、5月中旬から6月中旬ごろに発行される。

◎非課税証明書は、証明年度の前年の住民税がゼロであったことを証明するものとなっている。

◎非課税証明書を請求する際には、「何年度の証明書」が必要なのかを予め確認しておくことが必要である。

◎非課税証明書は、証明を受ける本人、もしくは、本人と生計を一にする同居の親族が取得できるほか、委任状により、本人の委任を受けた人も取得できる。

◎非課税証明書の取得にあたっては、所定の手数料がかかり、現在、役所によって若干の違いがあるが、一件(一枚)、300円前後のところが多い。

◎前年が無収入であった方は、申告の義務は免除されているが、一方で前年分の非課税証明書を取得する場合には、市区町村の役所に住民税がゼロの申告書を提出する必要がある。

非課税証明書と似た書類

非課税証明書と似た書類として、「課税証明書」と「所得証明書」があります。

課税証明書とは?

課税証明書は、非課税証明書と同様の趣旨のもので、住民税の税額が「1円以上」あった場合に、証明年度の前年中の総所得金額や課税額などを記載(証明)した書類となっている。

所得証明書とは?

所得証明書は、記載項目が課税証明書や非課税証明書とほぼ同様であるが、住民税額の記載がなく、証明年度の前年中の総所得金額等を記載(証明)した書類となっている。

非課税証明書の取得方法

現在、どこの市区町村でも、窓口と郵送で非課税証明書を取得できるようになっており、それ以外に、市区町村によっては、マイナンバーカードを使って、コンビニやネットで取得できるところもあります。

窓口での取得の場合

市区町村の役所の担当窓口や行政サービスコーナーにおいて、備え付けの申請書に必要事項を記入の上、提出し、窓口で呼ばれたら手数料を支払って受け取る(先に手数料を支払うこともあり)。

また、窓口では、本人確認書類の提示が求められるので、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの写真のついた証書類を持参する。一方で、これらがない場合は、保険証や年金手帳など二種類の証書類を持参する。

郵送での取得の場合

申請書をダウンロードや郵送などで取得し、記載した申請書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替または普通為替、切手を貼った返信用封筒などを、市区町村の担当窓口に郵送する。

そうすると、書類に不備がなければ、役所の方で作成した証明書が後日返送されてくる。

マイナンバーカードでの取得の場合

マイナンバーカードを使って、コンビニやネットでの取得については、市区町村によって対応しているところとしていないところがあるので、予めネットや電話などで確認する。

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