貯金保険機構

読み方: ちょきんほけんきこう
分類: 預金取引

貯金保険機構は、正式には「農水産業協同組合貯金保険機構」と言い、農水産業協同組合貯金保険法に基づき、1973年9月1日に農水産業協同組合貯金保険制度を運営するために設立された認可法人をいいます。

農水産業協同組合の貯金者を保護する機関で、農水産業協同組合(農協・漁協)の貯金者の保護、及び経営困難に陥った農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的としています。

一般に農協や漁協は、信用事業以外に、経済・共済事業等も兼営する総合事業体であり、この点が銀行等の他の一般金融機関と大きな相違点となっていることから、預金保険機構とは別に貯金保険機構が設立されています。

なお、本機構には、政府、日本銀行、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会などが出資しています。

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貯金保険制度の概要

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに貯金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。

<対象となる農水産業協同組合>

農業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・信用農業協同組合連合会
漁業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・信用漁業協同組合連合会
・水産加工業協同組合(信用事業を行う組合に限る)
・水産加工業協同組合連合会(信用事業を行う連合会に限る)
・農林中央金庫

貯金保険機構の主な業務内容

貯金保険機構の主な業務内容として、以下が挙げられます。

●農水産業協同組合貯金保険法に基づく業務

・保険料の収納業務
・保険金支払い及び仮払金の支払業務等
・資金援助業務
・貯金等債権の買取り業務
・協定債権回収会社に係る業務
・管理人の業務
・金融危機への対応のための業務
・立入検査業務

●農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に基づく業務

・貯金者代理の業務

●農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律に基づく業務

・震災特例業務

●株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく業務

・東日本大震災事業者再生支援業務

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