商品取引所
読み方: | しょうひんとりひきじょ |
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分類: | 取引所(種類) |
商品取引所は、「商品先物取引所」や「コモディティーエクスチェンジ」とも呼ばれ、貴金属や非鉄金属、農産物、畜産物、水産物、工業品、エネルギーなどの特定の商品または商品指数の先物・オプション取引を行うために必要な市場(マーケット)の開設を主な目的とする法人(施設)をいいます。これは、日本においては、商品先物取引法に基づいて設立され、かつては名古屋や横浜、神戸、福岡などにもありましたが、現在は東京商品取引所と大阪堂島商品取引所の2カ所に再編されています。
商品取引所の定義
商品取引所は、日本においては、商品先物取引法(第2条)で以下のように定められています。
●商品取引所
会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
●会員商品取引所
商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
●株式会社商品取引所
第78条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
商品取引所の主な市場機能
商品取引所は、多くの取引によって商品の価格を形成し、売買取引を公正化すると共に、商品の生産や流通を円滑化し、国民経済の適切な運営に資することを目的としており、主な市場機能として以下があります。
・市場で敏速かつ確実な大量取引を行える
・市場で公正な先行価格指標を形成する
・市場で価格の平準化を行う
・市場で価格変動リスクに対するヘッジ機能を提供する